事業承継結婚®アドバイザー
資格利用規約

このページでは、事業承継結婚®アドバイザー資格認定研修に合格された皆さまへ、資格利用に関する大切な規約をご案内いたします。

事業承継結婚®アドバイザーとして、社会に貢献し、ご自身の活躍の場を広げていくために、ぜひ以下の利用規約をご一読の上、ご登録をお願いいたします。

事業承継結婚®アドバイザー資格利用規約

第1条(目的)

本規約は、一般社団法人事業承継推進機構(以下「当機構」という)が認定する「事業承継結婚®アドバイザー資格」(以下「本資格」という)の取得者(以下「資格取得者」という)が、本資格を適切に利用し、「事業承継結婚®」の普及と発展に寄与することを目的とします。

第2条(遵守義務)

資格取得者は、本規約および当機構が別途定めるガイドライン(当機構の公式ウェブサイトに掲載)を遵守しなければなりません。

第3条(資格の使用)

  1. 資格取得者は、当機構が指定する方法および範囲内でのみ、本資格の名称およびロゴ等を使用することができます。
  2. 資格取得者は、本資格の権利を第三者に譲渡、貸与、または使用許諾することはできません。

第4条(禁止事項)

資格取得者は、以下の行為を行ってはなりません。

  1. 個人情報の開示に関する当機構の定める時期および方法に違反すること
  2. 守秘義務に違反すること
  3. 当機構が指定する方法以外で、SNSやその他のメディアを通じて情報を発信すること
  4. ホームページなどで、当機構が定めるバナー以外のものを使用すること
  5. 当機構の意図と異なる「事業承継結婚®」の説明を行うこと
  6. 定められた料金体系およびそのルールに違反すること
  7. 身上書の送付に際し、適切な秘密保持措置を講じないこと
  8. 「事業承継結婚®」のブランドを傷つける行為を行うこと
  9. その他、当機構が不適切と判断する行為

第5条(個人情報の取り扱い)

資格取得者は、業務上知り得た個人情報を適切に管理し、「個人情報の保護に関する法律」その他の関連法令および当機構の指示に従って取り扱わなければなりません。

第6条(資格の有効期間および更新)

  1. 本資格の有効期間は、資格取得日より2年間とします。
  2. 有効期間の満了前に所定の手続きを行うことで、資格を更新することができます。
  3. 更新料は2年ごとに11,000円(税込)とし、資格取得者はこれを負担するものとします。

第7条(年会費)

  1. 年会費は11,000円(税込)とします。
  2. 初年度の年会費は無料とします。
  3. 2年目以降の年会費は、毎年の資格取得日の応当日に支払うものとします。

第8条(反社会的勢力の排除)

資格取得者は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、また将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。資格取得者が反社会的勢力に該当することが判明した場合、当機構は何らの通知または催告を要せず、本資格を取消すことができます。

第9条(知的財産権の保護)

資格取得者は、本資格に関連して当機構または第三者が有する商標、ロゴ、著作物その他の知的財産権を、当機構の事前の書面による承諾なく使用してはなりません。

第10条(資格の取消)

  1. 資格取得者が本規約に違反した場合、当機構は当該資格取得者に対し是正を求めます。
  2. 資格取得者が相当期間内に是正しない場合、当機構は本資格を取り消すことができます。
  3. ただし、重大な違反があった場合は、事前の通知なく本資格を取り消すことができます。
  4. 資格取消の場合、資格取得者は直ちに本資格の使用を中止し、関連する表示を削除しなければなりません。

第11条(除名)

資格取得者が重大な違反行為を行った場合、または当機構の名誉・信用を著しく害した場合、当機構は当該資格取得者を除名することができます。

第12条(損害賠償)

資格取得者が本規約に違反し、故意または過失により当機構に損害を与えた場合、資格取得者は当該損害を賠償する責任を負います。

第13条(規約の変更)

  1. 当機構は、必要に応じて本規約を変更することができます。
  2. 変更後の規約は、当機構が指定する方法(当機構の公式ウェブサイトへの掲載など)で資格取得者に通知または公表した時点で効力を生じるものとします。
  3. ただし、資格取得者に重大な影響を及ぼす変更の場合は、事前に合理的な期間をもって通知します。

第14条(準拠法・管轄裁判所)

本規約の解釈および適用は日本法に準拠するものとし、本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規約は、令和6年8月20日に制定し、同日より施行します。